飲食店のメニューの値段の書き方|税込の総額表示で迷いやすい所

飲食店のメニューの値段の書き方。税込の金額が一目で分かるように書く。税込の金額が一目で分かる書き方は認められ、税抜を大きく見せると注意が要り、税込の金額が書かれていない書き方は認められない、と三つに分けて示した図

「税込で書くの? 税抜でもいいの?」

メニュー表の値段の欄を作っていると、ここで手が止まります。

税抜で書いて、あとから指摘されたら困る。

でも調べると、出てくるのは経理向けの説明ばかりです。

自分のメニュー表のどこを直せばいいのかは、なかなか見えてきません。

先に、この記事の結論として、

メニューの値段は、お客様が払う税込の金額が一目で分かるように書きます。
消費税を納めなくてよいお店(免税事業者)は、このきまりから外れます。

税込の金額を書くこのきまりが、いわゆる「総額表示」です。

自分の書き方が合っているかは、この早見表で確かめられます。

区分書き方の例
○ 認められる11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
△ 見せ方に注意10,000円(税込価格11,000円)
9,800円(税込10,780円)
× 認められない「税抜」「税別」「本体価格」の金額だけの表示
税抜の金額のあとに「+税」とだけ続ける表示

△は、すぐにきまり違反になるわけではありませんが、税抜の金額が先に目に入るので、見せ方に気をつける書き方です。
○△×は公式の区分ではなく、読みやすさのための整理です。

メニュー表は、税込で書いておけば迷いません。

この記事で分かること
  • きまりの中身と、対象になる値段
  • 認められる書き方と、避ける書き方
  • 税抜も並べるときの気をつけ方
  • 店内とお持ち帰りで値段が違うとき
  • サービス料・端数・見積り例の答え
  • メニュー表の値段の欄の決め方
  • 税率の引下げ案と、確かめ先
目次

きまりの中身と、どこまで対象か

税込の金額を書くきまりの中身。誰に(事業者。免税事業者は除く)、何に(お客様にあらかじめ示す値段)、何を(消費税をふくめた金額、税込価格)の3段に分け、対象になるのはメニュー表・店頭の表示・チラシ・広告、対象にならないのは値段を書いていないときと口で伝える値段、と示した図
税込の金額を書くきまりの中身

では、このきまりは、誰の、どの値段に当てはまるのでしょうか。

もとになっているのは、消費税法の第63条です。

お客様に前もって見せる値段は、消費税をふくめて書くことになっています。

きまりの中身(誰に・何に・いつから)

中身は、次の4つです。

きまりの中身
  • 対象は、お店などの事業者です(消費税を納めなくてよい免税事業者は除きます)。
  • 当てはまるのは、メニュー表のように、お客様みんなが前もって見る値段です。決まったお客様にだけ出す見積書は入りません。
  • 書くのは、消費税をふくめた金額(税込価格)です。税率(10パーセントや8パーセント)の中に、地方消費税の分も入っています。
  • 令和3年4月1日から、税込で書く必要があります。

それまでは、税込と間違えられないようにしていれば、税抜の金額だけを書いてもよい特例がありました。

自分のお店が免税事業者にあたるかは、売り上げで見当がつきます。

個人のお店なら、おおまかには、2年前の1年間の売り上げ(課税売上高)が1,000万円以下だと、免税事業者です。
会社なら、事業年度(決算の期)が1年のときは、2つ前の事業年度の売り上げで見ます。

ただし、次のときは、免税事業者になりません。

  • 前の年(会社は前の事業年度)の最初の6か月で、売り上げも、払った給与などの合計も、1,000万円を超えたとき
  • インボイス制度に登録しているとき

ほかにも例外や細かい決まりがあるので、はっきりさせたいときは、税務署で確かめてください。

メニュー表だけでなく、どこまで対象か

どこに書く値段かも、関係ありません。

対象になる対象にならない
メニュー表
店頭の表示
チラシ
広告
値段を書いていないとき
口で伝える値段

メニュー表も、お客様に前もって値段を見せるものなので、このきまりに当てはまります。

チラシや、ホームページ・SNSなどネットに載せる値段も、メニュー表と同じ書き方にそろえておきましょう。

この書き方なら大丈夫、
この書き方は避ける

メニューの値段の書き方の早見表。認められる書き方は、11,000円、11,000円(税込)、11,000円(税抜価格10,000円)。見せ方に注意する書き方は、10,000円(税込価格11,000円)と9,800円(税込10,780円)。認められない書き方は、「税抜」「税別」「本体価格」の金額だけの表示と、税抜の金額のあとに「+税」とだけ続ける表示。○△×は公式の区分ではなく、読みやすさのための整理
書き方の早見表

誰の、どの値段かが分かれば、あとは書き方を決めるだけです。

認められる書き方は、国税庁と財務省が7つの例で出しています。

どれも、店内で食べるときの税率(標準税率・10パーセント)がかかる商品の例です。

認められる7つの例(税込11,000円の商品の例)
  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10パーセント)
  • 10,000円(税込価格11,000円)

「税込」の文字は、書かなくても構いません。
金額が税込なら、それで足ります。

お客様に伝わるか気になるなら、「税込」と添えても構いません。
税込の金額のそばに、税抜を書き添えることもできます。

避ける書き方

税込の金額が書かれていない表示は、消費税法第63条のきまりを満たしません。
次のような表示が、これにあたります。

  • 「税抜」「税別」「本体価格」の金額だけの表示
  • 税抜の金額のあとに「+税」とだけ続ける表示

店に並ぶ商品の値札は、棚札(棚に付ける札)やPOPで税込の金額が一目で分かれば、税抜だけでもよい扱いがあります。
この扱いの例に、メニュー表は出てきません。

メニュー表では、この扱いに頼らず、税込で書くのが確実です。

税抜きの値段も
並べたいときに、気をつけること

税込の金額が一目で分かる見せ方の3つの見方。文字の大きさ(税込の金額が小さすぎないか)、文字の間と行の間の余白(詰まっていて見づらくないか)、背景の色との対照(背景と文字の色がはっきり違うか)。税抜を目立たせすぎて、お客様が勘違いする見せ方は、税込の金額を書くきまりを満たしているとはいえない
税込の金額が見やすいかの3つの見方

税込で書いたうえで、税抜も添えたい。

そう考えることもありますよね。

並べて書くこと自体は、認められています。
気をつけるのは、税込でいくらかが一目で分かるかどうかです。

税抜を目立たせすぎて、お客様が勘違いするような見せ方は、このきまりを満たしているとはいえません。

税込の金額が、一目で分かるように

国の考え方には、文字の大きさを「何ポイント以上」と決めた数字は出てきません。

見やすいかどうかは、次の3つを合わせて見ます。

見るところ確かめること
文字の大きさ税込の金額が、小さすぎて見落とされないか
文字の間と
行の間の余白
詰まっていて、税込の金額が見づらくないか
背景の色との
対照
背景と文字の色が、はっきり違うか

たとえば、こんな組み合わせは見分けにくくなります。

  • 明るい水色の背景に白い文字
  • オレンジの背景に白い文字
  • 黄色の背景に白い文字

背景の色との差が小さいときは、税込の金額に下線を引くなどして、見やすくする必要があります。

税抜を先に書く
「9,800円(税込10,780円)」は、どうか

税抜を先に書いて、税込を括弧で添える形です。

この書き方だけで、すぐにきまり違反になるわけではありません。
ただし、税抜の文字を大きくしたり、色を変えたりして、税込が見づらくなると、話は別です。

お客様が勘違いしたり、トラブルになったりするおそれがあるからです。
お客様が9,800円を税込だと思えば、景品表示法(実際より得に見える表示などを禁じる法律)の問題にもなりかねません。

10,000円(税込価格11,000円)も、7つの例に入っている書き方です。
税抜が先に出る形なので、早見表では△にしています。

迷ったら、10,780円のように税込の金額を主役に書いておけば、この心配はありません。

税込と書いて税抜の金額を載せる表示は、
別の問題になります

景品表示法をもとに、実際に命令が出た例もあります。

令和6年7月、消費者庁は、飲食店の料理と飲み物の値段の表示をやめるよう命じました(この命令を措置命令といいます)。

グルメサイトでは、値段に「(税込価格)」と書きながら、実際は消費税をふくまない金額でした。
SNSの投稿でも、税抜の値段を、税込の値段のように見せていました。

「税込」と書くなら、その金額は本当に税込の金額にします。

店内で食べるときと、
お持ち帰りで、値段が違うとき

店内とお持ち帰りで値段が違うときの書き方の例。左は両方の税込価格を書く例で、ハンバーガーは330円(324円)、オレンジジュースは165円(162円)、下段はテイクアウトの値段。右は片方だけ書く例で、ハンバーガー330円、オレンジジュース165円に、テイクアウトの場合は別価格となる注意書きを添える。もう1つの書き方は、同じ税込価格にそろえて1つだけ書く方法。現在の税率での例
店内とお持ち帰りで値段が違うときの書き方の例(現在の税率での例です)

お持ち帰りもしているお店なら、ここも迷いやすい所です。

食べる場所いまの税率
店内で食べるとき10パーセント
お持ち帰り・出前(お酒をのぞく)8パーセント
(軽減税率)

同じ料理でも、税込の金額が変わることがあるわけです。

書き方は、次の3つから選べます。

選べる書き方
  • 店内とお持ち帰りの両方の税込価格を、メニューに並べます。税抜や消費税の額を一緒に書いても構いません。
  • 店内か、お持ち帰りか、どちらかの税込価格だけを書きます。もう片方がなくても、このきまりには違反しません。
  • 税抜の値段を調整して、店内もお持ち帰りも同じ税込価格にそろえます。それを1つだけ書きます。

どれを選ぶかは、お店の判断です。

片方だけにするのは、たとえば、お客様のほとんどが店内で食べるときや、書く場所が足りないときです。

片方だけ書くときは、注意が要ります。
お持ち帰りの値段だけを書いて、お持ち帰りの値段だとはっきり書いていないと、店内でも同じ値段だと思われかねません。

実際より得に見えるので、景品表示法の問題になるおそれがあります。

値段が違うことは、店内の目立つ場所に貼り出すなどして知らせておきましょう。

別価格の注意書きは、次のように添える例があります。

メニュー添える注意書き
店内の値段だけを書いたメニュー「※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。」
お持ち帰りや出前の値段だけを書くメニュー「※店内飲食の場合、税率が異なりますので、別価格となります。」

国の資料の例では、ハンバーガーが330円(お持ち帰りは324円)です。

オレンジジュースは165円(お持ち帰りは162円)です。

お持ち帰りのほうが税率が低いので、税込でも店内より安くなります。
上の図の金額は、国の資料の例をそのまま使っています。どちらも、現在の税率での例です。

お持ち帰りの税率は、令和9年4月から下げる案が出ていますが、まだ決まっていません。

サービス料・端数・
見積り例で迷ったとき

迷いやすい3つの所と答え。サービス料を取るときは、割合をかける元の金額が税込価格なら、サービス料の割合は変えなくてよい。税込にしたときの1円未満の端数は、切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれにするかはお店の判断。見積書・契約書・請求書は対象にならず、広告やホームページの見積り例は対象になる
迷いやすい3つの所と答え

値段の欄の形が決まっても、細かい所で手が止まることがあります。

どれも、答えははっきりしています。

サービス料を取るとき

メニューの値段を税込にしても、サービス料の割合は変えなくて構いません。
サービス料を、税込の値段にかけている場合です。

サービス料を取るお店なら、メニューに「上記税込価格にサービス料として10%を頂戴いたします。」と書いておく例があります。

レシートは、次のようになります。

レシートの例金額
ディナー3,300円
サービス料10%330円
合計3,630円(内消費税330円)

「内消費税」の330円は、料理とサービス料を合わせた3,630円の中にふくまれている消費税の額です。

サービス料の330円とは、別のものです。

税込にしたときの、1円未満の端数

10パーセントや8パーセントの税率で税込の金額を出すと、1円未満の端数が出ることがあります。

次のどれにするかは、お店ごとに決めて構いません。

  • 切り捨てる
  • 切り上げる
  • 四捨五入する

見積書・請求書は対象外、でも
ホームページの「見積り例」は対象

決まったお客様に出す書類と、誰でも見られる例とで分かれます。

きまりの対象外きまりの対象
見積書
契約書
請求書
(お客様ごとに出す宴会の見積書も同じ)
広告やホームページに載せる「見積り例」
(たとえば「宴会プランの料金例」)

「見積り例」は、誰でも前もって見られる値段なので、当てはまります。

メニュー表の値段の欄を、
きまりから決める

値段の欄の決め方。税込の金額が主役の書き方は、11,000円を大きく、税抜価格10,000円を添える形で、税込より目立たせない。税抜が主役の9,800円(税込10,780円)は、目立たせすぎると勘違いのもと。お持ち帰りの別価格の注意書きは値段の近くに、サービス料の一文は「上記税込価格に」のように、どの値段にかけるかを書く
値段の欄を決めるときの考え方

ここまでの答えを、いまのメニューに当てはめてみましょう。

確かめるのは、次の5つです。

  • 値段の欄に、税込の金額があるか(税抜だけになっていないか)
  • いちばん目立つのは、税込の金額か(税抜も書くなら、税込が一目で分かるか)
  • 店内とお持ち帰りで値段が違うなら、3つの書き方のどれにしたか(別価格の注意書きは、値段の近くに)
  • サービス料を取るなら、どの値段にかけるのかが分かる一文(「上記税込価格に」など)があるか
  • チラシやネット(ホームページ・SNSなど)に載せる値段も、メニュー表と同じ書き方か

これから変わるかもしれないことと、
公式の確かめ先

決まっていないことと確かめ先。税率の予定は、令和9年4月から飲食料品の税率を下げる案で、まだ決まっておらず、国税庁の特設サイトで確かめる。アレルギーの書き方は、税込の書き方とは別のきまりで、消費者庁の2つのページで確かめる。お店ごとの事情は、免税事業者かどうか、値札の例外が使えるかなどを、国税庁の「税についての相談窓口」で確かめる
決まっていないことと、確かめ先

ここまでは、いまのきまりの話です。

ただ、この先変わるかもしれない話も出ています。

これから変わるかもしれないこと
(まだ決まっていません)

まだ決まっていません。
決まるまでは、いまのきまりのとおりに書きます。

出ている案の中身
  • 令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税率を下げる案が出ています
  • 案では、お持ち帰りや出前は下げる対象に入り、店内で食べる分(外食)は入っていません
  • 案が通っても、税抜価格だけや、「+税」とだけ続ける書き方は、認められない扱いです
  • 国税庁の特設サイトにあるのは、法案が通ったときの内容です

くわしくは、国税庁の特設サイトで確かめてください。

アレルギーの書き方は、
公式の案内で確かめてください

メニュー表を作るとき、アレルギーの書き方も気になりますよね。

  • アレルギーの表示は、税込の書き方とは別のきまりです
  • アレルギーの表示を国が義務にしているのは、容器包装された加工食品(袋や容器に入れて売る加工食品)です
  • お店で出す料理やお持ち帰りの食事は、消費者庁が別のページで案内していて、お店向けのパンフレットもそこで見られます

くわしくは、消費者庁の「食物アレルギー表示に関する情報」と「外食・中食での食物アレルギーについて」で確かめてください。

迷ったときの確かめ先

自分のお店ではどうなのか、迷うこともあるでしょう。

たとえば、自分のお店が免税事業者にあたるのか。

値札の例外を、メニュー表で使ってよいのか。

くわしい決まりは、国税庁の「税についての相談窓口」で確かめてください。
窓口では、ネットのチャットボットや電話で相談できます。

個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

よくある質問

メニューに「税込」と
書かないといけませんか?

書かなくても構いません。11,000円のように、金額が税込で書かれていれば、総額表示になります。お客様に分かりやすくするために、11,000円(税込)と添える書き方も認められています。

税抜きの値段だけを
載せてもよいですか?

税抜の値段だけでは、消費税法第63条のきまりを満たしません。ただし、棚札やPOPで税込の金額が一目で分かれば、商品の値札は税抜だけでもよい扱いです。この扱いの例にメニュー表は出てきませんので、税込で書いておけば迷いません。値札のように書きたいときは、税務署で確かめてください。

免税事業者でも、
メニューを税込に
しないといけませんか?

免税事業者は、税込で書くきまりの対象から外れています。消費税を納めなくてよい事業者のことです。

店内とお持ち帰りで
値段が違うときは、
どう書けばよいですか?

書き方は3つあります。両方の税込価格を書く。片方だけ書く。同じ税込価格にそろえる。お持ち帰りの値段だけを書くときは、お持ち帰りの値段だとはっきり示します。示さないと、店内の値段も実際より安く見えるおそれがあります。

税込にしたとき、
1円未満の端数はどうしますか?

切り捨て、切り上げ、四捨五入のどれにするかは、それぞれのお店の判断です。

レシートに消費税を
表示する義務はありますか?

値段の書き方(総額表示)のきまりでは、消費税の額を書くかどうかは、それぞれのお店の判断です。書かなくても、このきまりに違反するわけではありません。インボイス制度に登録しているお店が、事業者のお客様に求められて渡すレシート(インボイス)は、書く項目が別に決まっています。

まとめ

この記事のまとめ
  1. メニューの値段は、お客様が払う税込の金額が一目で分かるように書きます。「税込」の文字はなくても構いません
  2. 税込の金額が書かれていない書き方は、認められません。「税抜」「税別」「本体価格」だけの値段や、「+税」とだけ続ける値段です
  3. 税抜も並べるなら、税込が一目で分かる見せ方に。税抜を目立たせすぎると、トラブルのもとになりかねません
  4. 店内とお持ち帰りで値段が違うときの書き方は、3つから選べます。片方だけ書くときは、どちらの値段かをはっきり示します
  5. 令和9年4月からの飲食料品の税率引下げは、2026年11月の時点では、まだ決まっていません。アレルギーの書き方は、消費者庁の案内で確かめてください

まずは、いまのメニュー表の値段の欄を、早見表と見比べてみてください。
×なら、早見表の○の形(11,000円、11,000円(税抜価格10,000円)など)に直します。
△なら、税込が一目で分かるかを見直しましょう。

メニュー表を作る・直すときや、お店の集客全体を考えるときは、次の記事も役に立ちます。

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この記事を書いた人

根岸 晨仁のアバター 根岸 晨仁 Web広告コンサルタント/WHiTE Focus 代表

根岸 晨仁(ねぎし あきひと)/WHiTE Focus 代表。群馬県太田市を拠点に、整体院・サロンなど店舗オーナー向けのWebマーケティング支援を行っている。Google広告認定資格保有。リスティング広告の運用歴は約4年で、少額予算から始められる広告運用を得意とする。

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